山田義正|パラオ会員の勧誘に関する疑問

山田義正|パラオ会員の勧誘に関する疑問

共有する

パラオ会員権の販売勧誘に関する問題点。
補てん金請求事件として勧誘者を訴えた裁判資料。
最近の政治状況に関する意見。

山田義正 (@qqxr5gm9k1) | Twitter 14/06/2020

'        陳述書  (前半)    甲第7号証
                    令和2年6月15日
訴状の請求の趣旨の”平成28年3月”を”平成29年4月1日”に訂正します。
また令和2年5月18日提出の証拠説明書の甲第7号証以下を削除し、陳述書を甲第7号証とします。

私は昭和11年5月31日生まれのNTTOBで名古屋市千種区に在住する独り暮らしの高齢者です。収入は僅かの年金で、投資信託の毎月の分配金で多少余裕のある生活が出来ていました。
現在は新型コロナウイルスの感染を阻止するため、外出を控え高齢者でもスマホでインターネットがタッチだけで世界観光、趣味、国内旅行、が楽しめるものを山田義正ツイッターで出来るようにしています。

https://twitter.com/qqxr5gm9k1 山田義正ツイッター

豊田市の被告とは平成28年頃友達を介して知り合いになりました。
当時二人は友達として付き合い、被告はパソコンを習いに原告の名古屋の自宅まで元部下の山内氏と二人で通って来ました。
平成28年の初めに被告から一口100万円のパラオ会員権の購入を勧められたが、私には現金の貯金がないのでそれを購入するためには、毎月100万円につき約2万円の分配金を得ている投資信託を解約しなければならないと話したところ、パラオは絶対投信より儲かるし、その販売会社の社長とは懇意だから心配ない、解約すればその分配金は補てんすると約束したので、平成28年3月に10口購入した。9月には社長に頼んで2倍になるのがまだ間に合う、11月にも同じことを言って倍になると言って増額を勧めた。
被告は説明しなかったが、第1期パラオ会員権の購入者は第2期発売時に同数の口数が貰えるのであって、私には第1期がいつで第2期がいつだか判らなかったが、28年8月まで被告が私に分配金を振り込んでくれたし、2倍になるならと9月に30口、11月に10口、投資信託を解約して追加購入した。
分配金の補てん額もそれに比例して増加したが、私はパラオ会員権の買取金がその程度になれば、その時点で補てん金はいらなくなると話していた。
今なら一年間の買取金額も決まったので平成30年からは補てん金はいらない。
私はその当時、被告が販売会社からパラオ会員権の購入額の半分の販売報償金を得ていたことは知らなかった。
平成29年1月に被告と部下の米森氏と双務契約書を持参して私の自宅に来て、この金額は会社の金であったと初めて聞いた。

山田義正 (@qqxr5gm9k1) | Twitter

14/06/2020

'        陳述書  (後半)    甲第7号証
                    令和2年6月15日
                   
被告が甲第2号証の双務契約書の金額は被告の会社の金であり、経理の上で年度末までに必要であると言ったので、当時は友達関係であったので500万円を直ぐに用意して、それで被告が助かるのであればと、新年度まで被告に預けることとした。
その時被告の部下の米森氏が返済日を手書きで書き加えた。
新年度になったも被告が預けた金を返さないので自宅に平成29年4月7日に呼びつけ同行して来た米森氏と3人で話し合った。米森氏は私がパラオ会員権を購入した時期には面識がなかったし、双務契約書の金額の意味は知らない。
その日私は被告に強く返済を迫ったが返さなかった。
平成29年4月13日に被告は再び米森氏と隠しマイク持参で訪ねて来た。その日は被告に騙されてパラオ会員権を購入した宮崎さんも同席して4人の会話になった。
その隠しマイクの反訳には、米森氏の会話はなく私の会話も少なく大部分が被告と宮崎さんの会話であったし、被告が宮崎さんに私が貴方のお金を狙っているから気をつけなさいと言ってるところがある。
この時に私は被告に借りるのであれば投資信託は解約せずパラオ会員権を購入しなかったと文句を言っている。
補てん金請求事件は、控訴審では、その時の4人の会話の反訳が被告から高裁に証拠として提出され私は敗訴した。
私は控訴審の不当な判決に抗議するため再審請求したが却下されたので、改めてこの損害賠償事件の訴訟を起こした。
なお、投資信託に無知な被告代理人弁護士が、原告が投資信託で大損していると主張すれば、それに反論する証拠は提出できる。
それに弁護士は80歳になる私に被告が”20年で倍になる”と言っていたと信じるのか。そうであれば常識を疑う。

11/06/2020

29.8.23 名古屋地方裁判所に補てん金請求事件として訴状を提出した。(原告 山田義正 被告 新井学先) 
双務契約書は、新井が山田に補てん金(返済の必要のない金)を支払った確認をするもので、勝手に返済日(平成29年2月28日)を手書きで指定して、監査で困ると噓を言って、請求書でもない(架空契約書にして)のに返させた。その後、音信不通にした。これは詐欺行為である。
建て替え金は、建て替えた側に請求するものであって、建て替え金を受け取る側に請求するのは、筋違いである。
双務契約書は、建て替え金(補てん金)の支払い確認書であって請求書ではない。

11/06/2020

PCRC会員を勧められたのはパンフレットでの説明で、7階建ての立派なホテルであった。
この会員は、素晴らしいパラオに旅行する目的であるのに、
投資信託の配当で満足し、かつ海外旅行はしない80歳の高齢者に、 
社長とは懇意だとか、パラオに招待するとか、倍になるから儲かるとか、早く振り込まないと倍にならないからとか、配当金を補てんするからとか、投資信託はあぶないとか、ホテルが建つから投資信託より安全安心とか、働いて貯えたお金だから損はさせないとか、 友達だから信用してくれと言って 契約書の内容の説明もなく、大口な契約を、しつこく勧誘したのが、最初から間違いであった。
投信を解約して、会社に振り込みをする以前に(契約書は振り込み後に送られてきた)、勧誘者から、次のことが説明されていたら、絶対に大口会員にならなかったし、現在でも投信の分配金(月額1,100,000円)が受け取れていて、また元金はいつでも換金できた。
私には、5年先、10年先でいくら儲かっても、意味がない。そこまで考えてくれなかったことは、本当の友達でなく、残念だ。
・20年間換金できない。 (一人暮らしの高齢者には致命的)
・投信の分配金(毎月1,100,000円)相当の補てんは、貸した金だと言われ、 パラオの配当が1度もない前に、途中で打ち切られた(28.12.30)。 
 これまでに 補てん されていた5,000,000円を 年度末に税理士が入るので困るからと 納得のいかないまま 双務契約書に署名捺印させ、返還させられた。
・倍になる意味は、20年返済、担保なし、保証なし、毎回いくら返済されるか判らないで 会社に貸す金 が倍になるだけである。
契約書に印鑑を押しただろうと言うが、大口の場合は、高額な金額の 借り(会社)、貸し(会員) になるので 返済条件を明確にした 双方立ち合いのうえ 捺印した契約書 こそが必要である。
会社は返済金について、あたかも利益を分配するような言い方をするが、これは、借りたお金の 元本とその利息 を長期にわたって分割して、借りた会社が返済するようなものであり、会社に義務と責任がある。
・ホテルが 古い既存ホテルを改修したホテル に変わった。
契約書の権利期間20年間とある権利とは、無料宿泊権(一年間に7泊の宿泊券)ことで、権利は長ければ、長いほど誰もが有利と考える。
しかし、大口会員にとっては、これは権利ではなく、会社が返済する期間で、長ければ、長いほど、会員には、不利である。
したがって、契約書に権利期間20年とあっても、あまり気にしていなかったが、大口会員にとっては、この期間は会社が会員に返済する期間であり、「会社の返済期間」となれば、返済期間20年は長すぎる。(契約の事前、事後にも全くこの説明はないし、契約書からも、読み取れない)
通常、大金の貸し借りの返済期間 は非常に重大な条件である。
「権利とは:特定の利益を主張・享受し得る力」
「大口会員には 権利期間は 会社の返済期間 である」
この変化の激しい時代に、担保も保証もない、利息も決めない、20年間の契約は、大口会員にとっては不利で、会社都合のなにものでもない。
権利期間の説明こそが、一番大切なところなのに、何の説明もなし、権利期間が、十分理解されない

10/06/2020

補てん金請求事件の裁判記録
------------------------
地方裁判
訴状 29年㋇23日 訴訟物の価額 1080万円
訴状理由 パラオ会員権を購入するために投資信託を解約すれば、毎月得ている分配金を補てんからと約束したが、これは原告に貸した金であると騙した。
被告の会社 29年3月31日解散 裁判の時には既に被告は社長ではない
第1回口頭弁論 29年9月5日 答弁書なしで被告欠席。被告は敗訴である
答弁書 29年10月5日(第1回裁判の後) 追って答弁する。(答弁なし)
第2回口頭弁論 29年10月17日 原告に資料要求、実質の審議なし
準備書面(1) 29年10月31日 金の返済は会計士より指示された
第3回~第5回 被告欠席で審議なし、原告に資料要求  
準備書面(5)30年4月12日19:41 裁判直前 FAXで裁判所に送信
第6回口頭弁論 30年4月13日 
第7回口頭弁論 30年5月16日
陳述書(乙第4号証)30.6.9 陳述は大部分が嘘で会社の代表取締役と言う
準備書面(6)30年6月11日19:29 裁判直前 FAXで裁判所に送信
第8回口頭弁論 30年6月12日 被告及び証人の陳述は大部分が嘘である。
判決言渡 30年8月9日 原告の請求には理由がなく棄却する
ーーーーーーーーー
高等裁判 
控訴状 30年㋇21日 訴訟物の価額 1270万円
控訴理由書 30年10月10日
CDの反訳(乙第5号証) 30,11,05 FAXで夜間裁判所に送信
答弁書 11/07 時間21:41 FAXで裁判所に送信
第1回高裁裁判 30年11月27日 審議なしで結審
高裁判決言渡 31年1月25日 控訴人の原審における主位的請求はなく、これを棄却した原判決は相当であって本件控訴は理由がないから、これを棄却する。

05/06/2020

補てん金請求事件について
山田と新井がパラオ会員権の話していた頃は買取金額の単価も判らず一度も話し合ってないの、弁護士は準備書面(5)(6)で計算している。
また準備書面(4)では投資信託の無知な弁護士が分配金累計額を1年分以上見落とし、山田が損で野村證券と大喧嘩したと書いた。
補てん金請求事件では、一審二審とも被告の主張のみ採用し原告は無視された。再審請求するも却下。
これでは民事裁判は信頼出来ない。パラオ会員誘誘問題と裁判記録の2つのfabebookに裁判を詳細に記述した。
https://www.facebook.com/yamada.paraokaiin/ パラオ会員誘誘問題 https://www.facebook.com/275210620092284/ 裁判記録補

山田義正|パラオ会員の勧誘に関する疑問 パラオ会員権の販売勧誘に関する問題点。
補てん金請求事件として勧誘者を訴えた裁判資料。
最近の政治状況に関する意見。

05/06/2020

裁判以前には被告新井は原告山田に友達と偽り、パラオ会員権を如何に騙して勧誘したか詳細を28年7月20日からfabebook勧誘に関する疑問に投稿して内容を公開している。
当時から新井は少し文句をいっても、僕には弁護士がついていると威張っていた。
その弁護士は裁判資料では投資信託は全く無知で特別分配金だから損をしていると投資信託の損得も計算も出来ない弁護士であった。
https://www.facebook.com/yamada.paraokaiin/ パラオ会員の勧誘に関する疑問

山田義正|パラオ会員の勧誘に関する疑問 パラオ会員権の販売勧誘に関する問題点。
補てん金請求事件として勧誘者を訴えた裁判資料。
最近の政治状況に関する意見。

05/06/2020

平成29年(ワ)第3657号  補てん金請求事件
原告 山田義正
被告 新井学先
                  
  「原告の主張と被告への反論」
                  平成30年2月26日
名古屋地方裁判所民事第10部 御中 
                      山田義正 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
  原告の投資信託の選択方針とその結果
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
1、一流証券会社・銀行の運用する高配当で毎月分配金のあること。
2、選んだのは
  野村ドイチェ高配当インフラ関連株
  野村グローバル高配当株プレミアム
  野村日本ブランド株
  アムデイ欧州ハイ・イールド債権
  ワールドリート 等 
 
3.相続人がいない原告は、出来る限り現時点の収入が多く、生活を楽しみたい考えである。
  但し、いつでも換金できることは絶対条件である。
4、
10年間の経験で短期で解約しない限り、評価額(基準価額)+分配金累計額が投資金額より下回ることはないと思っている(たとえ一時的に特別分配の時期があっても)。
5、友達の振りした被告は、上記の原告の生活方針を知りながら、倍になるから旅行も倍行けるとか、RAMコーポレーションの社長とは懇意だから、いま受け取っている分配金は補てんするから、と言って、契約書を何ら説明せず、パラオ会員権を契約させた。
まさか友達と言っていた被告が、毎月100万円以上の分配金を得て満足していた相続人のいない80歳の一人暮らしの高齢者に20年間、換金できないような投資の話をもって来る事自体が想像できない。
後で知った事だが、販売報酬が2500万円も受け取ったらしいが、そのためか?
投資信託を全額解約したため、毎月貰えた分配金はなし、パラオ会員権では投資後一年間は一円もなしであった。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
      準備書面(4)に対する反論   
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
1.被告の販売方法の問題.
   契約書を説明しないで販売した。
   販売報奨金を2,500万円を得るため、友人と偽り、損はさせない得すると言って次々と勧誘した。
2.RAMのホテル宿泊券買取り金額・支払い日は甲第18号証のとおり。
3.投資信託で得られる分配金は元金とは関係なく、その時点での基準価額で得られるもので、その時点で売れば基準価額で売れる。
普通分配金とか特別分配金とか関係なく、その時点で投資信託の資産で得られる配当であり、売却すれば、もらえなくなる金額である。
約束した補てん金は投資信託で得ていたその分配金である。
4.百科事典を引かなければ、投資信託のことがわからない人が何を言うか。
10年も投資信託を経験している原告である。
直前では、野村ドイチェ高配当インフラ関連株で7百万円を儲けている(甲第19号証)。
一時的に特別分配金になって元本取り崩しのようにみえるが、投資信託は、株
と同じで基準価額が上がれば元金以上になることを何度も経験しているので、全く心配していなかった。(高配当の投信は長く持つこと)
事実、現在の基準価額は解約時より高くなっているので、パラオに投資しないで、投資信託を今まで持っていれば、分配金が得られた上、もっと高く売れることになる。元金を取り崩してはいない。
今日まで投資信託を持ち続けていれば、甲第19号証(2015.3.31報告)の分配金額の累計は、これまでに毎月増えているし、株式の景気のいい最近では解約時より基準価額も上がっている。
特別分配金は、税のない分、普通分配金より額が多い。(口数は変わらない)
評価額は基準価額*口数である。
投資信託解約時期 2016年3月~2016年11月
売るつもりのない投資信託を絶対儲かると言われ、一番底値で売って、損をさせられたのは原告である。
パラオ会員権こそ、権利期間が過ぎれば何も残らない、その説明もなかった。
5.被告は ”原告が損をしたから野村証券にクレームをつけ、大喧嘩をしたと息巻いていた” と言ったが、全くの嘘である。
投資信託で損をしたといって証券会社に文句をつけるような非常識な原告ではない。証券会社は騙していない。
野村証券とは担当者も上司も、原告宅に来られ親密な関係をもっている。
今でも投資信託のいい情報は得られる。
パラオ会員権を解約して投資信託を買いたいと思っているぐらいである。
パラオ会員権は騙して勧誘したので裁判に提訴したのである。
弁護士も被告の言う事の正否を見定めてもらいたい。
身近に被告のような噓つきで卑怯な人に出会ったとがない。
赤の他人の被告に友達と偽られ、パラオ会員権を勧誘され、勧誘者の高額販売報酬(契約金の50%)のために騙され、50口も投資したことを後悔する。
勧誘者の噓つき勧誘により、その人を販売員とする有名会社が、最近5ケ月の販売停止を受けたことを知っている。
6、被告からよく聞いた言葉がある。
銀行が危ない、銀行は詐欺だ、投資信託は元金がなくなる、お年寄りが銀行に投資信託で騙されている、と危機感を煽る、契約書に判を押しただろう、こちらには弁護士がついているから、問題があれば弁護士に言え、
自分(被告)を信用せよ、家族ぐるみの付き合いをしようと言って騙した。
被告が多数の高齢者を騙した噂をよく聞くようになった。
7.返した補てん金500万円は、返す必要のない補てん金を、経理上困るからと騙して返させ、当時友達であったが音信不通にした。
その資金の500万円は投信を解約して返しので分配金の損害分を要求する。
(甲第17号証)
経理の処理は、どのようにしたか知らされていない。騙してかえさせた。
この件については、弁護士でなく、税理士に問いたい。
8.被告も弁護士も「特定商取引法」「特定商取引法 クーリングオフの延長」について、知っていれば、被告のパラオ会員権の販売が如何に法令違反であるか、判るはづである。
9.契約書の提出を求めているが、何を知りたいか不明でる。
被告側の準備書面(3)で被告は勧誘しただけで契約の締結には関与していないと言いい。契約内容も知らないと言う。
これで、被告は契約書の説明義務を果たさず契約させたことを自ら認め、
特定商取引法違反、クーリングオフ回避したことが、明らかであり、クーリングオフの延長が認められることになる。被告、弁護士は承知か?。
「2017年5月19日 被告の勧誘状況の記事.」.
投資信託の配当で満足し、かつ海外旅行はしない80歳の高齢者に、 
社長とは懇意だとか、パラオに招待するとか、倍になるから儲かるとか、早く振り込まないと倍にならないからとか、配当金を補てんするからとか、投資信託はあぶないとか、ホテルが建つから投資信託より安全安心とか、働いて貯えたお金だから損はさせないとか、 友達だから信用してくれと言って 契約書の内容の説明もなく、大口な契約を、しつこく勧誘したのが、最初から間違いであった。
投信を解約して、会社に振り込みをする以前に(契約書は振り込み後に送られてきた)、勧誘者から、次のことが説明されていたら、絶対に大口会員にならなかったし、現在でも投信の分配金(月額1,100,000円)が受け取れていて、また元金はいつでも換金できた。
私には、5年先、10年先でいくら儲かっても、意味がない。そこまで考えてくれなかったことは、本当の友達でなく、残念だ。
・20年間換金できない。 (一人暮らしの高齢者には致命的)
・投信の分配金(毎月1,100,000円)相当の補てんは、貸した金だと言われ、 パラオの配当が1度もない前に、途中で打ち切られた(28.12.30)。 
 これまでに 補てん されていた5,000,000円を 年度末に税理士が入るので困るからと 納得のいかないまま 双務契約書に署名捺印させ、返還させられた。
・倍になる意味は、20年返済、担保なし、保証なし、毎回いくら返済されるか判らないで 会社に貸す金 が倍になるだけである。
倍になるから儲かると言うだけであるので、株式の無料増配のように、即刻売るからと被告に言ったが、それは出来ないとは答えなかった。
契約書に印鑑を押しただろうと言うが、大口の場合は、高額な金額の 借り(会社)、貸し(会員) になるので 返済条件を明確にした 双方立ち合いのうえ 捺印した契約書 こそが必要である。
会社は返済金について、あたかも利益を分配するような言い方をするが、これは、借りたお金の 元本とその利息 を長期にわたって分割して、借りた会社が返済するようなものであり、会社に義務と責任がある。
契約書の権利期間20年間とある権利とは、無料宿泊権(一年間に7泊の宿泊券)ことで、権利は長ければ、長いほど誰もが有利と考える。
しかし、大口会員にとっては、これは権利ではなく、会社が返済する期間で、長ければ、長いほど、会員には、不利である。
したがって、契約書に権利期間20年とあっても、あまり気にしていなかったが、大口会員にとっては、この期間は会社が会員に返済する期間であり、「会社の返済期間」となれば、返済期間20年は長すぎる。(契約の事前、事後にも全くこの説明はないし、契約書からも、読み取れない)
通常、大金の貸し借りの返済期間 は非常に重大な条件である。
「権利とは:特定の利益を主張・享受し得る力」
「大口会員には 権利期間は 会社の返済期間 である」
この変化の激しい時代に、担保も保証もない、利息も決めない、20年間の契約は、大口会員にとっては不利で、会社都合のなにものでもない。
権利期間の説明こそが、一番大切なところなのに、何の説明もなし、権利期間が、十分理解されない。

05/06/2020

平成29年(ワ)第3657号  補てん金請求事件
原告 山田義正
被告 新井学先
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
      原告の主張    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
                  平成30年1月22日
  名古屋地方裁判所民事第10部 御中
                     原告 山田義正
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
平成30年1月17日第5回の裁判を終えての原告の主張 
1 裁判は、被告が原告に対して、パラオ会員権を購入すると、
儲かる、損はしないと言い、友達だから信用してと、
契約内容を説明せず,RAMコーポレーションと原告で契約させた。
その時、投資信託を解約すれば、現在得られている
投資信託の分配はRAMコーポレーションの買い取り金が、
それ相当額になるまで、補てんすると約束したが、
不履行であるので、提訴した。
2 パラオ会員権を購入以前に得られていた、投資信託の分配金は、
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
  27年は、野村證券 1,180万円  三菱UFJ信託 590万円
         愛知銀行 290万円  合計 2,060万円
                  (甲第9号証)  
  28年は、野村證券 522万円   三菱UFJ信託 183万円
         愛知銀行 291万円  合計 996万円
                  (甲第10号証)
     28年3月、9月、11月にパラオ会員権を購入のため
     投資信託を全額解約した。
  29年以降は 0円 である。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー        
3 投資信託(その時の評価額)で得ていた分配金は、平均して
   100万円につき、月額2万円になる。
  この額については、当初から被告も承知していた。
  27年中は補てんしていたが、被告の会社の経理処理に
  困ると言って嘘をつき返させ、その後音信不通にした。
嘘を平気で言う被告に正したい。
甲第1号証の双務契約書の甲は新井学先とあるが、建て替え金を
返済させる時は、会社の経理処理に困ると言って、返済させたが
その会社とはどこか、またその時の会計処理した証拠を
次回裁判で提出することを、要求する。
今頃になって、その根拠を示せと言うのは、原告を高齢者
と見くび、裁判に提訴する筈もなく、内容証明書を無視し、
根拠を示されなければ、このまま卑怯にも逃げ切るのか。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
|投資信託の分配金は、平均100万円につき、月額2万円になる|
|事は、銀行通帳等で証明する。(甲第15号証~甲第17号証)  |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
4 補てん金の請求額は次の通りである。
   パラオ会員権は一口100万円として50口投資では、
   月額100万円となる。   
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
                 (甲第13号証)
        失った分配金 RAMの買取り金額 補てん金
  28年 50口延べ5ケ月 500万円   0円  500万円
  29年 50口12ケ月 1,200万円  650万円  550万円
  30年
  1月~8月 50口8ケ月 800万円  予定 260万円 540万円
     9月      未定   
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー              合計  2,500万円   910万円 1,590万円
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー    
      但し、30年8月までの買い取り金額は予定であり、
        30年3月に確定次第修正する。
      30年9月には、月額100万円程度の買い取り金額に
      なる見込みであり、補てんはここで終了する。
   
5 パラオ投資金100万円につき投資信託分配金が2万円になる根拠
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
     パラオ会員振り込み額  投資信託解約額 受取月分配金
 1回目 28.3.4  10、800、000 野村証券 高配当 2102万円 449,000
 2回目 28.9.8  32,400、000   ; ハイイールド 1981万円 450,000
                     (甲第15号証) 
 3回目 28.11.10 10、800、000 三菱UFJ信託 wリート 1022万円 205,390
                     (甲第16号証)  
                愛知銀行 wリート 887万円 181,138 
                     (甲第17号証) 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
  合計 50口 54,000,000         5992万円  1,285,528
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
      100万円につき 1,285,528 / 5992万円 = 21,000円
 これら全ては、銀行通帳等で明らかである。
           
6 本裁判は、補てん金についての裁判であるが、これまでは
  実質の審議がされなかったが、次回の裁判では、
 補てん金の請求額 1,590万円 とその支払い時期と
 支払い延滞利子の審議をしていただきたい。
 なお、契約書の提出を求められたが、契約書には、金銭に関する
 記述はなく、契約年月日、契約口数、買取金額、買取月(契約月)
 は、RAMコーポレーションの買い取り額通知書で判る。
                  (甲第13号証)  
7 被告提出の証拠説明書について
 2条 (クーリングオフ)
  全く説明なし。
  クーリングオフを妨害する行為を行っている。
  不実告知もあり、契約書に判を押しただろの一点張りであった。
  クーリングオフ延長が出来る事の説明もない。
 4条(2) 権利期間20年間とあるが、一般には権利は長い程有利で
   あるので、気にしなかったが、この期間まで持ち続けないと
   損することになる。
  権利期間は、会社が会員に元金と利子を、返済する期間である。
  (4) 新築7階建てホテルでなく、既存の改修ホテルである。
 10条 被告が倍になるから得だと言ったが、権利が倍になるだけで、
    20年間持ち続けないと意味がない。
 11条 売却における会員への配当の条文は、削除されている。
「感想」 
投資信託では毎月分配金を受けても、元金は基準価額で何時でも
換金出来るが、パラオ会員権では、権利期間に換金出来ず、
担保も保証もなく、持ちつ続けなければならない。
一人暮らしの80歳の高齢者に、投資信託より良いと言って、被告は
原告に友達のふりして、勧誘したのは、多額の販売報酬
(契約額の50%)を得るためであったとしか思えない。
いつ何時、多額な現金が必要になるかも知れない高齢者に、長期間
換金できないパラオ会員権を勧誘し、投資信託の分配金は
補てんすると言って騙したのは、決して許されない。
被告が原告によく言っていたことがある。
原告を会長と呼び、
会長は金さん、銀さんより長生きする。100歳以上生きる。
 
その頃は、単なるお世辞と思っていたが、今にして思えば、
権利期間を説明していない、後ろ暗さがそうさせただろう。
原告から姿を消している被告であるが、噂によれば、こちらは
弁護士が付いてるから裁判に絶対勝てると豪語しているそうだ。
弁護士に頼めば、どんな悪い事をしても勝つと考える被告の
ような人は最低である。
一時的にも友達になっていた事を、大いに後悔している。
被告にも教えたfacebook(インターネットの力)で、これからも
真実を訴え、証拠としても残しておきたい。

05/06/2020

平成29年(ワ)第3657号  補てん金請求事件
原告 山田義正
被告 新井学先
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
      準備書面(5)に対する反論 
       及び補てん請求額とその利息
       及び補てん終了時期   
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
                     平成30年4月16日
名古屋地方裁判所民事第10部 御中
                     原告 山田義正
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

第1、2 投資信託は・・・・・

反論:被告も3人もいる弁護士も、全く投資信託に無知である。

投資信託は満期まで持つ人はいない。
投資信託には元本,満期という概念は薄い。
その時の評価額で売り買いするのである。 評価額=基準価額*口数

例え 売った時の評価額<買った時の評価額  であっても
売った時の評価額+それまでの分配金累計額>買った時の評価額
であれば、儲けたことになる。

こんな投資信託に無知な被告が、原告が持つ投資信託よりパラオ会員権の
方が倍になるから儲るとか、分配金を補てんするからと勧誘したとは、
騙しである。

第1,3 パラオの施設・・・
     …配当や利息の支払いを目的とした権利ではない。

反論:施設を利用するのが目的であるのに、何故年間に宿泊数350泊もの権利を売りつけたのか。
パラオ会員権には出資者と書かれているが、出資金であれば、儲かると
言って勧誘するのは法律違反であり、販売報償金目的であろう。

第1、7 異なる種類の商品を比較すること自体が失当である。

反論:それなのに、なぜ投信に無知な被告が,投資信託と比較して
倍になるから儲かると言って勧誘したのか。

第2、2 宮崎分を含めて・・・補てん契約したものではない。

反論:原告と被告は当時友達(本当は赤の他人であった)であったので
宮崎分を含めて、補てんすると約束した。
その証拠に28年11月、12月分を補てんしている(甲第1号証)

「宮崎さんのこと」28年2月被告は赤の他人である原告のお手伝いさんの
独り暮らし高齢女性の名前で本人の了承もなく勝手に振込み、申し込みしたから契約書が送られたら署名捺印して送り返すようにと言って1口契約させた。
後になって宮崎さんは、被告から108万円要求され支払った。

独り暮らしの高齢女性が、自宅で誰の説明もなく一人で、初めて見るパラオ会員の契約書に署名捺印して東京のRAM社に返送した。
この契約は明らかに無効であろう。

!RAM社で何処から入金されたか調べれば判る筈である!
原告のお手伝いさんが、原告より先の契約になっている。
  
被告はこれで販売報償金を50万円を得ている。

その女性は銀行で警官と支店長に阻止されたことを非常に喜んでいたのに、
これは明らかに高齢者を狙った!犯罪行為!である。

女性は被告に抗議したが後で買い取ると約束したのでそのままにした。

宮崎さんの40代の娘さんでも、倍になっても20年間権利期間のある
パラオ会員権より今の現金が良いと言っている。

平成28年11月に5口加入したのは被告が補てんするというから原告が
加入を勧め、投資信託を解約して出資した。
この場合でも、被告は販売報償金を250万円を得たが
補てんの約束は騙された。

現在非常に怒っていて、違法で加入させられた1口分は買い取ってもらうか、
補てん金を請求するか、クーリングオフの延長を訴えるか相談を受けている。
  
第3、2 被告は・・・上記のようなRAM会員権を説明した。

反論:勧誘時は契約書の見本の提示なく、会員権の権利の内容や重要事項の説明もなく、最も必要な換金できないことを隠し、倍になるから儲かると言うだけであった。
これは明らかに特別商取引法に違反している。

第3,2 「会員権は倍になる」と被告が言った・・・

反論:当時は友達と言っていたので、原告の投資信託の評価額や毎月受け取っている分配金を被告に説明していた。

常識では、倍になるから儲かると言うには、出資金が倍になるか、毎月の受け取り額が倍になるかしかないが、そのいずれでもない。

20年間で何倍になっても、これを単に「倍になる」と言えば騙である。
被告も弁護士も、これが正論だとすれば、常識を疑う。

買取価格が、3ページから5ページにかけてくどくど説明しているが 、
弁護士の力作か?労作か?。裁判とは全く関係がないことである。

何を説明し、弁護しているか全く意味不明であり、理解できない。
被告からは一度も、一言も宿泊券の買取金額の説明を受けたことがない。

第3、3 契約変更については、・・・理解していない・・・

反論:20年を10年に変更できたのは、大変有り難いと十分に理解している。
これは原告が被告より騙された格好で加入されたのと、原告の事情を
説明し、やっと変更してもらったものです。

理解していないのは、被告であり、弁護士である。

第3,3 ・・・補てんするという契約を締結した・・・

反論:この件が一番重要なところであり、裁判の核心でもある。

当時は友達と言っていたので口約束であった。契約書など書くことは
原告も被告も考えていないし、当然被告個人が補てんを支払う約束で、
RAM社には、内密にして欲しいとまで言われた。

「約束時、補てんではなく、貸りるのであれば、当然、投資信託は解約
しないし、パラオ会員権には、出資しなかった。
これで、投資信託を解約する馬鹿な人は誰もいないだろう。
!!被告に問いたい!!。
原告は金を借りてまで出資すると考えたか?
騙して逃げ切れると思っていたのか?」

何時まで補てんするかは、RAM]社から、出資100万円につき
月額2万円相当の金額が受け取れる日までである。
そうでなければ、儲かる、損はしないと言って勧誘したことが嘘になる。

補てん金が立替金で、原告に貸す金であれば、RAM社に隠す必要は全く
ない。これはあくまで原告が従来得ていた投資信託の分配金の補てん
である。

実際にその約束は28年中は守られていた。(甲第1号証)
しかし、突然29年1月27日に原告宅に意味不明な双務契約書を持参して
被告の会社の年度末の会計処理に困るから一時返して欲しい
と言われたので、当時友達と言っていたし、年度処理が済めば返される
と思い印鑑を押した。(甲第1号証)

その当時被告が原告の5000万円の出資契約をさせたことにより2500万円の
販売報償金を得ていたと知っていたら印鑑を押さなかった。

その後、500万円を受け取ると、音信不通にして連絡を絶った。
これで被告は原告から詐欺師呼ばわりされても弁解の余地はない。

初めに、補てん金は貸す金であると言えば、いくら倍になっても
絶対パラオ会員権を購入しなかったことは被告も判る筈である。

第3、3 原告は生活費が不足する・・・・立替ていたものである。

反論:言語道断である。、

前回にも、原告は分配金の一部を姪に送っていたが、それが出来なく
なった。それを知ってか、被告に原告の姪に援助する必要はないと、弁護士と被告が準備書面に書いてきた。

投資信託解約して分配金を失った原告が、パラオ会員権に多額の出資して、分配金を補てんすると騙した被告から、借金をして、生活費を援助されなければならないのか。言語道断である。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
結論:
被告は、原告のことなど全く考えることなく、自分に入る販売報償金(契約額の50%)のために、友達と偽り、大口契約を次々に騙して、法令を無視した勧誘をしたことは明らかである。

準備書面5では、くどくど買取り金額を書いているが、何を弁解しているが判らないし、全く的外れである。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
山田義正分・補てん金請求額
               (甲第13号29号証))
        失った分配金 RAMの買取り金額 ん金
  28年 50口延べ5ケ月 480万円   0円  480万円 (女性分除く)
  29年 50口12ケ月 1,200万円  650万円  550万円
  30年   50口8ケ月 800万円   240万円  560万円
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー      
合計   2,480万円   890万円 1,590万円
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
宮崎君代分・補てん金請求額
                 (甲第30号証)
        失った分配金 RAMの買取り金額 補てん金
  28年 1口11ケ月  22万円   0円  22万円
  28年 5口2ケ月  20万円   0円  20万円   
  29年 6口12ケ月 144万円  62万円  82万円
  30年  6口10ケ月 120万円   19万円  101万円
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー      
合計     306万円   81万円 225万円
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
 
延滞利息  

1 原告が双務契約書(甲第1号証)で返したお金500万円は、投資信託を解約した資金を充てた(甲第17号証)。

従って28年の500万円の延滞利子は29年1月1日から返済される日まで月額10万円(投資信託の分配金13万円失う(甲第17号証))を要求する。

2 28年以外の補てん金の延滞利子は、被告が原告からの補てん金請求に関する内容証明を受領した日、29年7月27日(甲第5号証)を起算日とした法定利息に従う。

3 補てん終了時期は、出資するため投資信託を解約して失った分配金の
 相当額(100万円につき、月2万円)が、宿泊券の買い取り額になるまでで、
 山田分は30年8月まで、宮崎分は30年10月までとする。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

05/06/2020

平成29年(ワ)第3657号  補てん金請求事件
原告 山田義正
被告 新井学先                  
・被告の陳述書に対する答え
・米森氏の陳述書に対する答え
・原告の陳述
                  平成30年5月17日
 名古屋地方裁判所民事第10部 御中 
                    原告 山田義正 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
次回 平成30年6月13日の裁判が少しでもスムーズに進行出来る
ように,事前に被告側の陳述書に対する原告の答えと、
原告の陳述を書き加える。
-
平成29年(ワ)第3657号  補てん金請求事件
原告 山田義正
被告 新井学先                  
  「パラオ会員権勧誘時に被告が原告に行った
    7つの隠蔽と欺瞞と法令違反」
                  平成30年5月7日
 名古屋地方裁判所民事第10部 御中 
                    原告 山田義正 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 パラオ会員権勧誘時に、次の7つの隠蔽と欺瞞と法令違反が
 1つでも明らかであったら原告と原告のお手伝いさんの女性は、
 1口も会員権を契約することは絶対なかったし、
  話も聞かなかった。
 7つすべては、被告が多額の販売報償金を得るためであった。
-
山田義正|パラオ会員の勧誘に関する疑問
2018年3月23日 ·
平成29年(ワ)第3657号  補てん金請求事件
原告 山田義正
被告 新井学先                  
  「原告が大口のパラオ会員権を購入した経緯
    及び補てん金請求額と延滞利息」
   と被告が常に勧誘の時言っていた「倍になる意味」
                  平成30年3月23日
 名古屋地方裁判所民事第10部 御中 
                    原告 山田義正 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
1、平成27年に年度末までにパラオ会員権を購入すると倍になるから絶対儲かると勧誘してきた
RAMコーポレーションに振り込ませるため、被告は銀行まで同行したが,銀行員、警官に振り込みを阻止され出来なかった。

05/06/2020

平成29年(ワ)第3657号  補てん金請求事件
原告 山田義正
被告 新井学先
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
      準備書面(1)に対する反論
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
                     平成29年11月6日
名古屋地方裁判所民事第10部 御中
                     原告 山田義正
1、被告はパラオ会員への原資は、投資信託解約金であり、その利子は毎月1千万につき20万円であることを原告のパソコン収入管理画面(別紙1)及び年間収入表(甲9号,10号)から知っていた。
その金額を補てんするから、会員になったのであり、それが無ければ、当然加入しなかった。
-
平成29年(ワ)第3657号  補てん金請求事件
原告 山田義正
被告 新井学先
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
      準備書面(2)に対する反論   
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
                     平成29年12月20日
名古屋地方裁判所民事第10部 御中
                     原告 山田義正
第1 準備書面(1)に対する反論   
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
1、被告はパラオ会員への原資は、投資信託解約金であり、その利子は毎月1千万につき20万円であることを原告のパソコン収入管理画面及び年間収入表(甲9号,10号)から知っていた。
その金額を補てんするから、会員になったのであり、それが無ければ、当然加入しなかった。
ーーーーーー
原告の自宅でパソコン画面で見せた。
パソコンを持参する。被告に当時同行していたた統括責任者の証言もある。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2、補てん金は、会社から出ていると聞いたことはない。双務契約書も個人名である(甲1号)。
-
平成29年(ワ)第3657号  補てん金請求事件
原告 山田義正
被告 新井学先
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
      準備書面(2)に対する反論  ・・・「追加」  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
                     平成30年1月9日
名古屋地方裁判所民事第10部 御中
                     原告 山田義正
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
第3 被告の主張 
 2.補てん金は無料宿泊券の買い取り金額と相違すると言うが、証拠説明書の契約書は、宿泊対象施設も無料宿泊券の数も違ったものであり、それすらも被告は知らないのか。
 買い取り金額の説明など一切なく、1年後受け取った時に初めて判った。
 補てん金は、解約前に毎月受け取っていた投資信託の分配金の金額である。
-
平成29年(ワ)第3657号  補てん金請求事件
原告 山田義正
被告 新井学先
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
      準備書面(3)に対する反論    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
                     平成30年1月16日
名古屋地方裁判所民事第10部 御中
                     原告 山田義正
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
第3 
1 被告は何の根拠もなく、28年12月まで1千万につき20万円の補てん金を払い続けたのか。
原告はパソコンで投資信託の分配金の収入管理をしていたので、100万円につきいくらの分配金があるか常に把握していた。
-
平成29年(ワ)第3657号  補てん金請求事件
原告 山田義正
被告 新井学先
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
      原告の主張    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
                  平成30年1月22日
  名古屋地方裁判所民事第10部 御中
                     原告 山田義正
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
平成30年1月17日第5回の裁判を終えての原告の主張 
1 裁判は、被告が原告に対して、パラオ会員権を購入すると、
儲かる、損はしないと言い、友達だから信用してと、
契約内容を説明せず,RAMコーポレーションと原告で契約させた。
その時、投資信託を解約すれば、現在得られている
投資信託の分配はRAMコーポレーションの買い取り金が、
それ相当額になるまで、補てんすると約束したが、
不履行であるので、提訴した。
-
平成29年(ワ)第3657号  補てん金請求事件
原告 山田義正
被告 新井学先                  
  「原告が大口のパラオ会員権を購入した経緯
    及び補てん金請求額と延滞利息」
   と被告が常に勧誘の時言っていた「倍になる意味」
                  平成30年3月23日
 名古屋地方裁判所民事第10部 御中 
                    原告 山田義正 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
1、平成27年に年度末までにパラオ会員権を購入すると倍になるから絶対儲かると勧誘してきた
RAMコーポレーションに振り込ませるため、被告は銀行まで同行したが,銀行員、警官に振り込みを阻止され出来なかった。

あなたの事業を公務員のトップリストNagoya-shiにしたいですか?

ここをクリックしてあなたのスポンサー付きリスティングを獲得。

場所

電話番号

ウェブサイト

住所

千種区東山元町2-68/1
Nagoya-shi, Aichi
464-0804