23/08/2026
JACE 憲章
JACEは活動の基盤として「国連憲章」および「国連憲章第71条」を非常に重視しています。JACEが公式ウェブサイトや活動説明で掲げている、憲章や理念に関連する重要なポイントは以下の通りです。1. 国連憲章に基づく活動JACEは、国連憲章第1条に定められた以下の3つの目的を支持し、活動の理念としています。国際平和・安全の維持諸国間の友好関係の発展経済的・社会的・文化的・人道的な国際問題の解決、および人権・基本的自由の助長のための国際協力2. 国連憲章第71条とNGOの地位JACEは、国連経済社会理事会(ECOSOC)との協議資格を持つ国連NGOです。これは「国連憲章第71条」(資格を有する非政府組織との協議に関する規定)に基づいた正当な地位であり、民間の立場から国際社会の平和や持続可能な開発(SDGs)に貢献することをミッションとしています。3. 主な活動領域JACEは、国連憲章やSDGsの理念に沿って、日本・バングラデシュ・カンボジア・香港・ガーナ・コンゴ民主共和国などの国や地域において、以下のような活動を許可を得て展開しています。子どもへの教育支援女性の人権向上およびジェンダー平等の推進障がい者のキャリア支援・インクルーシブな場づくり江戸の伝統工芸や和太鼓といった日本の伝統文化の世界発信企業や団体に対する「SDGs活動認証」の授与